こんなお悩みありませんか?
✓紹介してくれた投稿が
「ステマ」にあたらないか心配
✓「広告」表示って、
どんなときに必要なの?
✓メンションや感想投稿に、
どこまで内容指示していいか
わからない
ステマ規制とは?
2023年10月から、
ステルスマーケティング規制
(通称:ステマ規制)
がスタートしました。
SNS等で
紹介投稿を依頼する際にも、
「広告・PR」表示が必要なケースが
あります。
違反すると、景品表示法違反として
行政処分の対象になることも。
こんな投稿は規制対象になる可能性があります
商品やサービスについて
「おすすめ・感想・アピール」を投稿
している場合で、
✓ 投稿が自主的ではなく、
事業者の依頼・指示によって
書かれている
✓ 投稿者が事業者から
対価や利益の提供を受けている
規制対象になる場合は、、
「広告」とわかる表示が必要です。
「自主的か否か」の判断は難しいかもしれませんが・・・
たとえば...
(例)
「こんなふうに書いて」と指示して
投稿された場合
▶ 規制対象の可能性大
(例)
「紹介してくれたら嬉しい」
と言っただけで、
具体的な内容指示がなければ
▶規制対象外の可能性あり
※詳細は、行政機関のHPなどでご確認ください🙏
ガイドラインでルールを共有しましょう
紹介制度などを導入する際は、
次のような対応をおすすめします
・紹介時に表示すべき言葉
(例:「PR」「広告」等)を明記
・投稿内容への指示がある場合は特に、
必ず表示義務も説明
・どのような場合に
「広告」とわかる表示が
必要になるか伝えておく
安心安全に紹介制度を運用するために
紹介者とルールを共有しましょう。
まとめ
景品表示法は、
消費者が、自分にとって
良い商品・サービスを
【自主的かつ合理的】に
選べる環境を守っています。
・ステマ規制は
メンション等も
対象になる可能性があります
・ステマ規制の対象になる場合は
「広告・PR」と表示を
・紹介制度をつくる場合は
紹介者に対して
法令遵守についても
明文化することが 大切です