COLUMN

コラム

紹介契約書のポイント~「紹介料のやり取り」や「紹介方法の法律違反」でトラブルにならないために

こんなお悩みありませんか?

✓ 紹介制度を始めたけど、
 紹介契約書を交わしていない

「これは紹介料の支払い対象になる?」
 と迷うケースがある

✓ 万一トラブルが起きたときに、
 どう対処すればいいのか不安

信頼と安心のため、紹介契約書の用意を

紹介料お支払いの約束をする場合、
明文化しておかないと
トラブルに発展するリスクがあります。

必ず盛り込むべき5つのポイント

①どんな場合に
「紹介料の支払い対象」になるのか?

②紹介料の金額や
 支払うタイミング

③紹介者の遵守事項
(誇大広告禁止・代理人表示NGなど)

④責任の範囲・法令遵守義務

⑤契約期間・解除条件

紹介料のやり取りで想定されるトラブルは?

例①:
あなたのSNSでの募集を見て
申し込んでくださったお客様なのに、
紹介者から
「私からもおすすめ
しといたので紹介料対象ですよね」
と請求される

例②:
紹介者が紹介のために、
知らずにステマ規制などに違反
してしまい、
あなたのサービスの信用が落ちる

例③:
2人が「私が紹介した」と
主張していて、
どちらに紹介料を支払えばいいかわからない

トラブル予防のため、
契約書で
お互いの認識のすり合わせ
しましょう🤝

特に、あなたと紹介者、
それぞれの権利・義務を明確に。

権利・義務の例

✓ 誤情報・誇張表現による
 トラブルが発生した場合の対応

✓ 紹介いただいたお客様からの
 申込みを受け付けるか否かを決める権利

✓ 個人情報・営業秘密等の
 取り扱いに関する義務

など・・・

「お互いの権利と義務を
曖昧にしないこと」

が大切です。

まとめ

トラブルを防ぎ、
安心して紹介制度を
運用するため、

紹介契約書で
約束事を取り決めましょう。

事業の成長と時間の余白を叶える!

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プロフィール

株式会社aurora 代表取締役社長

なるみ行政書士事務所 代表行政書士

南部成美

・事業内容

経営・法務コンサルティング / リスキリング支援

・資格など

行政書士 / MBA / AFP