こんなお悩みありませんか?
✓ 紹介制度を始めたけど、
紹介契約書を交わしていない
✓「これは紹介料の支払い対象になる?」
と迷うケースがある
✓ 万一トラブルが起きたときに、
どう対処すればいいのか不安
信頼と安心のため、紹介契約書の用意を
紹介料お支払いの約束をする場合、
明文化しておかないと
トラブルに発展するリスクがあります。
必ず盛り込むべき5つのポイント
①どんな場合に
「紹介料の支払い対象」になるのか?
②紹介料の金額や
支払うタイミング
③紹介者の遵守事項
(誇大広告禁止・代理人表示NGなど)
④責任の範囲・法令遵守義務
⑤契約期間・解除条件
紹介料のやり取りで想定されるトラブルは?
例①:
あなたのSNSでの募集を見て
申し込んでくださったお客様なのに、
紹介者から
「私からもおすすめ
しといたので紹介料対象ですよね」
と請求される
例②:
紹介者が紹介のために、
知らずにステマ規制などに違反
してしまい、
あなたのサービスの信用が落ちる
例③:
2人が「私が紹介した」と
主張していて、
どちらに紹介料を支払えばいいかわからない
トラブル予防のため、
契約書で
お互いの認識のすり合わせを
しましょう🤝
特に、あなたと紹介者、
それぞれの権利・義務を明確に。
権利・義務の例
✓ 誤情報・誇張表現による
トラブルが発生した場合の対応
✓ 紹介いただいたお客様からの
申込みを受け付けるか否かを決める権利
✓ 個人情報・営業秘密等の
取り扱いに関する義務
など・・・
「お互いの権利と義務を
曖昧にしないこと」
が大切です。
まとめ
トラブルを防ぎ、
安心して紹介制度を
運用するため、
紹介契約書で
約束事を取り決めましょう。