COLUMN

コラム

インスタでメンションをお願いして法律違反に?【ステマ規制のポイント】

こんなお悩みありませんか?

✓紹介してくれた投稿が
 「ステマ」にあたらないか心配

✓「広告」表示って、
 どんなときに必要なの?

✓メンションや感想投稿に、
 どこまで内容指示していいか
 わからない

ステマ規制とは?

2023年10月から、
ステルスマーケティング規制
(通称:ステマ規制)
がスタートしました。

SNS等で
紹介投稿を依頼する際にも、
「広告・PR」表示が必要なケース

あります。

違反すると、景品表示法違反として
行政処分の対象になることも。

こんな投稿は規制対象になる可能性があります

商品やサービスについて
「おすすめ・感想・アピール」を投稿
している場合で、

✓ 投稿が自主的ではなく、
 事業者の依頼・指示によって
 書かれている

✓ 投稿者が事業者から
 対価や利益の提供を受けている

規制対象になる場合は、、
「広告」とわかる表示が必要です。

「自主的か否か」の判断は難しいかもしれませんが・・・

たとえば...

(例)
「こんなふうに書いて」と指示して
投稿された場合

規制対象の可能性大

(例)
「紹介してくれたら嬉しい」
と言っただけで、
具体的な内容指示がなければ
▶規制対象外の可能性あり

※詳細は、行政機関のHPなどでご確認ください🙏

ガイドラインでルールを共有しましょう

紹介制度などを導入する際は、
次のような対応をおすすめします

・紹介時に表示すべき言葉
 (例:「PR」「広告」等)を明記

・投稿内容への指示がある場合は特に、
 必ず表示義務も説明

・どのような場合に
 「広告」とわかる表示が
 必要になるか伝えておく

安心安全に紹介制度を運用するために
紹介者とルールを共有しましょう。

まとめ

景品表示法は、
消費者が、自分にとって
良い商品・サービスを
【自主的かつ合理的】に
選べる環境
を守っています。

・ステマ規制は
 メンション等も
 対象になる可能性があります

・ステマ規制の対象になる場合は
 「広告・PR」と表示を

・紹介制度をつくる場合は
 紹介者に対して
 法令遵守についても
 明文化することが 大切です

事業の成長と時間の余白を叶える!

ビジネスカレッジcore


詳細はこちらから▼

収益UPコース・仕組み化コース

 (法律トラブル予防サポートが無制限)

法律トラブル予防特化コース

プロフィール

株式会社aurora 代表取締役社長

なるみ行政書士事務所 代表行政書士

南部成美

・事業内容

経営・法務コンサルティング / リスキリング支援

・資格など

行政書士 / MBA / AFP